市国研について
熊本市中学校国語教育研究会会則
- 第1章 総則
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第1条 (名称)本会は熊本市中学校国語教育研究会(以下本会という)と称する。
第2条 (目的)国語教育に関する情報を交換し研究成果の交流を図ることによって中学校国語教育の充実発展とその振興に寄与することを目的とする。
第3条 (会員)本会は熊本市の中学校国語教育担当者及び熊本大学教育学部附属中学校国語担当教官をもって組織する。
第4条 (事業)本会は第2条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
- 研究会、講演会の開催及びその斡旋援助。
- 情報・資料の収集及び資料の作成。
- 文集「山脈」の編集及び発行。
- その他目的達成に必要な事項
- 第2章 役員
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第5条 (役員)本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名程度
- 運営委員・理事 若干名
- 事務局長 1名
- 会計 1~2名
- 監査 2名
第6条 (役員選出)役員の選出は次のとおりとする。
- 会長及び監査は前年度の運営員会で推薦し、総会で承認する。
- 副会長及び他の役員は会長が委嘱する。
第7条 (会務分掌)本会の会務分掌は次のとおりとする。
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行する。
- 運営委員及び理事は運営委員会を構成し、事業・予算などの重要事項について協議する。
- 事務局長は会長の命を受けて会務を執行する。事務局長の補佐として、事務局次長(1名)をおくことができる。
- 会計は本会の収支をつかさどる。
- 監査は会計を監督し、その結果を運営委員会に報告する。
第8条 (役員の任期)役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
- 第3章 会計部
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第9条(会計部)第4条の事業の運営にあたるために会計部をおく
第10条 (構成員)会計部長は運営委員より選出し、会長が委嘱する。
- 第4章 研究部
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第11条 (研究部)第4条の事業の運営にあたるために研究部をおく。
第12条 (構成員)研究部長は運営委員より選出し、研究部員は会員より推薦を受け、運営委員会で選出し会長が委嘱する。
- 第5章 企画部
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第13条 (企画部)第4条の事業の企画にあたるために企画部をおく。
第14条 (構成員)企画部長は運営委員より選出し、企画部員は会員より推薦を受け、運営委員会で選出し会長が委嘱する。
- 第6章 経費
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第15条 (経費)経費は事業収入、助成金、その他をもってあてる。
第16条 (承認)本会の予算および決算は総会の承認を得る。
第17条 (年度)本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第7章 付則
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第18条本会の会則を変えるときには総会の決議承認を経なければならない。
第19条 (施行)この規約は平成11年6月11日より施行する。
- この規約は平成12年6月23日より施行する。
- この規約は平成14年6月12日より施行する。
- この規約は平成18年6月2日より施行する。
- この規約は平成22年6月4日より施行する。